アイフル被害対策全国会議
相談員脅迫損害賠償事件の口頭弁論が行なわれました。
平成17年10月25日午前1時10分から熊本地裁にて相談員脅迫損害賠償事件の第1回口頭弁論期日が開かれ、原告が意見陳述しました。次回期日は12月6日午後4時でです。
意見陳述書
 私は現在「熊本クレ・サラ・日掛被害をなくす会」(以下「被害者の会」)の相談員をしている吉田洋一です。
 私は先程申し上げました「被害者の会」の相談員になりましたのは1997年7月、この会が発足した1ヶ月後の8月より専任の相談員になりました。以後8年間相談活動にあたってきました。
 現在まで約1万人位の方々の相談を受けてまいりました。苦しみと、悲しみと、困惑の悩みをもった人達の相談を受け、これからの生活の建て直しと人間性復活をめざす会として相談者の笑顔を糧としてまいりました。
 2003年8月、相談者である0さんが生活に行き詰まり、約300万円の負債を支払うことが不能になり、本人の選択で裁判所に自己破産の申し立てをすることになりました。その際書類の作成について援助してほしいとの要望でした。その後アイフル新市街店の「U」という人から電話がありOさんについて事情の問い合わせがありました。事情を説明するとU氏は、Oさんが破産をするため準備をしている事、「熊本クレ・サラ」がその書類作成の援助をしている事を書面で提出してくれとの依頼でした。
 書類をアイフル新市街店に送った後、U氏の上司と名のる人より電話があり、当初より私に対して挑戦的な言葉で怒鳴る、罵倒の繰り返しでした。このような電話はつごう3回かかっています。3回目は録音しましたが、「お前も破産者だろ!破産者の言うことなんか聞けるか!撤回する文書を送れ!」の一点張りでした。
 私はこの書類は
(1)アイフルの社員からの要請で書いたものである
(2)相談者の現状を知ってもらうための説明
(3)アイフルの営業活動に対する強制は一切していない
以上、取り下げる合理性はないと考え拒否しました。拒否することによって「T」と名乗る男の声はさらに威圧的になり電話口の声が回りに聞こえる程でした。この時私は今までにない恐怖を感じ、身の危険も深刻に感じ受話器を持つ手も震えました。私はこのような脅迫の中必死でその脅しに耐えました。しかし、そのような理不尽な相手に対し怒りを覚えました。アイフルという会社への認識が180度変わりました。一部上場企業というのは営業規模だけでなく社会的責任も兼ね備えねばならないと認識しています。
「一部だろうが三部だろうが借金取りに変わりはねえんだこの野郎!」この言葉はまさに貸金業法21条1項の「人を威圧し、又はその私生活若しくは業務の平穏を害するような言動」そのものであり、アイフル株式会社の謳う「社会より支持を得る」という経営理念、「社会全体との良好な関係を維持したい」という基本理念に相対するものであります。
 また大声で「話を聞けよ、じじい!」とか「いくらでも潰せるんだ!大地の会だか何知らんけど」あるいは「おら!この野郎ー!!お前らなんて潰すのなんともねえんだよ!!」とか大声でのひどい脅迫が続きました
 私に対する脅迫だけにとどまらず「熊本クレ・サラ・日掛被害をなくす会」、ひいては全国で活動をしている被害者団体に対する敵意と害意を表したものだと考えます。今、全国の被害者団体の活動は多重債務に陥った多くの人達の救済と生活の自立を目指す団体として社会的認知を受け、大きな評価を受けてきています。このような被害者団体を「潰す」との発言に対し私は強い憤りを覚えます。
 私はこの事実に対し裁判所の厳正な御審判をお願い致します。