アイフル被害対策全国会議

「85歳年金生活認知症男性老人の不動産担保被害事件について提訴」

アイフルが、85歳の認知症で年金暮らしの男性老人(平成16年に成年後見決定・故人)の所有不動産に不動産担保を設定した事案について契約無効(意思無能力・公序良俗違反)を前提に支払利息全額84万4396円と慰謝料等総額110万円の賠償請求をする訴訟を6月29日に大阪地裁に提訴いたしました。アイフルは、この男性の所有不動産(息子が経営する工場の土地建物)について極度額400万円の根抵当権を設定しておりますが、このころには老人性痴呆症(認知症)の症状が発症していたとの診断がなされています。当時、妻が不動産の権利証と実印を管理しておりましたが、根抵当権設定前日に三文判に実印が改印され、保証書による登記がなされました。85歳の年金暮らしの男性が工場に根抵当権を設定してまで融資を受ける必要性も合理性も無く、アイフル担当者が不動産担保ローンを獲得したいがために適合性を欠く過剰な契約を締結したものと考えられます。