アイフル子会社「ライフカード」(株式会社ライフ)及びライフ代表取締役福田吉孝会長(アイフル社長)を提訴
アイフル被害対策全国会議の呼びかけで、7月31日京都地裁にライフ及び同社の会長であり更生管財人であった福田吉孝アイフル社長に対し全国12都府県35名が約3440万円の損害賠償等を求める訴訟を提起しました。
ライフは平成12年に会社更生手続を申立て、アイフルが子会社化することにより翌年3月までに更生手続を終結し、以後アイフル傘下で急成長を遂げております。もっともライフはクレジット・信販業のみならず親会社のアイフルと同様に利息制限法を超過する高利でキャッシング・貸金業務を展開しており、不当な利得を収受し続けております。
ライフの顧客の中には、アイフルに買収される以前から既に過払いとなっている者が少なくありません。しかしライフは会社更正手続において利息制限法に基づいて債権債務関係を清算することなく会社更生前の利息制限法違反の貸金債権を引き続き権利行使してきました。その結果本来は既に返済が終わっているにもかかわらず、なお払わなくてよい利息を会社更生後も支払続けさせられました。また過払金の返還をライフに求めるとライフは手のひらを返し、会社更生前の過払部分については更生手続により免責されていると主張します。会社更正手続において過払の顧客を過払債権者として扱わずむしろ債務者として権利行使を続けたところにライフの会社更正手続の違法性があると考えます。そしてこの会社更正手続において東京地裁より更生管財人に選任されていたのが買収先のアイフル社長福田吉孝氏でした。福田吉孝氏は更生管財人として全ての債権者を公平に取扱い法令を遵守した業務を行う法的義務があったにも関わらず、また金融のプロとして顧客の中には過払いとなっている者が少なくないことを知りながら顧客を過払債権者と扱わず権利行使の機会を奪いました。また過払いであり返済義務がない顧客に引き続き権利行使を継続し続けました。そこで更生管財人でありライフの代表取締役である福田吉孝アイフル社長個人にも損害賠償責任が存すると考えます。
アイフルは本年業務停止処分を受けましたが、ライフはグループ企業としてシティズ・トライト・ワイド・TCM・ビジネクストなどと同様従来通り業務を継続しておりますし、アイフルのCMは自粛されているものの「ライフカード」のテレビCMは頻繁に放映されております。クレジット会社・信販会社として「ライフカード」は1300万人もの会員数を獲得しておりますが、アイフル同様の利息制限法超過の高利貸金業を展開しているのです。