ライフカード・過払・多重債務110番
| 日時 | 2008(平成20)年10月25日(土) 午前10時から午後4時まで |
| 電話番号 | 075-212-9299 |
| 主催 | 弁護士及び司法書士の有志 |
ライフ(ライフカード)はアイフルの子会社ですが、サラ金と同じく利息制限法を超えるグレーゾーン金利で貸金業を営んでいます。
従ってライフにキャッシングの借金がある人は債務の減額や過払金の返還が求められる可能性があります。
ところがライフに過払金の返還を求めると、ライフは平成12年6月30日の会社更生申立以前の過払金については、会社更生手続が終了しており、免責(失権)していると主張し返還を拒みます。
しかしながら、ライフは平成12年6月30日の会社更生申立後もカード会員に従来通りのカードの利用を認め、グレーゾーン金利を取り続けました。過払金があることや、それを届出ることを顧客に教えませんでした。これではカード会員は過払金の返還を求める機会が与えられません。
全国の被害者から相談を受け付けます。継続相談が必要な方については、各地の弁護士・司法書士を紹介いたします。