訴 状
2005年(平成17年)7月25日
神戸地方裁判所 御中
原告訴訟代理人弁護士 石 田 真 美
同 内 海 陽 子
同 高 橋 敬
同 田 中 秀 雄
○ 同 辰 巳 裕 規
同 前 田 修
同 松 山 秀 樹
同 吉 井 正 明
同 吉 田 維 一
同 内 海 陽 子
同 高 橋 敬
同 田 中 秀 雄
○ 同 辰 巳 裕 規
同 前 田 修
同 松 山 秀 樹
同 吉 井 正 明
同 吉 田 維 一
〒 − 神戸市■■区■■町■丁目■−■■
原 告 ■ ■ ■ ■
〒650−0044 神戸市中央区東川崎町1丁目3番3号
神戸ハーバーランドセンタービル10階
神戸合同法律事務所(送達場所)
電 話 078−371−0171
FAX 078−371−0175
原告訴訟代理人弁護士 石 田 真 美
同 内 海 陽 子
同 高 橋 敬
同 田 中 秀 雄
○ 同 辰 巳 裕 規
同 前 田 修
同 松 山 秀 樹
同 吉 井 正 明
同 吉 田 維 一
原 告 ■ ■ ■ ■
〒650−0044 神戸市中央区東川崎町1丁目3番3号
神戸ハーバーランドセンタービル10階
神戸合同法律事務所(送達場所)
電 話 078−371−0171
FAX 078−371−0175
原告訴訟代理人弁護士 石 田 真 美
同 内 海 陽 子
同 高 橋 敬
同 田 中 秀 雄
○ 同 辰 巳 裕 規
同 前 田 修
同 松 山 秀 樹
同 吉 井 正 明
同 吉 田 維 一
〒600-8420
京都市下京区烏丸通五条上る高砂町381−1
被 告 アイフル株式会社
上記代表者代表取締役 福田吉孝
京都市下京区烏丸通五条上る高砂町381−1
被 告 アイフル株式会社
上記代表者代表取締役 福田吉孝
根抵当権設定登記等抹消登記請求事件
第1 請求の趣旨
- 被告は,原告に対し,別紙不動産目録記載1の土地及び同目録記載2の建物につき,別紙登記目録記載の各根抵当権設定登記の抹消登記手続をせよ。
- 被告は,原告に対し,139万2624円及び内131万4839円に対する平成17年5月26日から支払済みまで年6分の割合による金員を支払え。
- 訴訟費用は被告の負担とする。
との判決ならびに請求の趣旨第2及び3項につき仮執行の宣言を求める。
第2 請求の原因
- 原告は,被告との間で甲1号証の1及び2のとおり,平成元年5月15日から金銭消費貸借取引を継続的に行ってきた。
- 原告は,別紙不動産目録記載1の土地及び同目録記載2の建物(以下,本件動産という。)の所有権者である。
- 本件不動産には被告名義の別紙登記目録記載の各根抵当権設定登記が設定されている(甲2の1及び2)。これは,原告が被告の勧誘を受けて,平成6年2月22日付で不動産担保ローンにより150万円を借入れた際に設定されたものである。
- 被告は,利息制限法を超える高金利を徴求してきたが,これを利息制限法に基づいた法定充当再計算をしたものが別紙である。既に,原告の被告に対する債務は消滅し,むしろ過払いとなっているのである。
- ところで被告は原告に対する貸付が利息制限法に違反すること,貸金業法43条所定の「みなし弁済」が成立しないことを知りながら,利限法法定充当計算に基づく残債務額を原告に秘し,あるいは過払金の存在を秘し,過払金の即時返還義務を怠ってきたものである。利息制限法を超過する過払金は,民法704条の悪意不当利得(あるいは民法703条の利得)であり,商法所定の年率6%の遅延損害金ないし利息を付した返還義務を即時に負う。
- 特に原告は被告に対しこれまで多額の返済をしてきたにもかかわらず平成17年5月時点でも約定上では140万円弱もの負債を有するかのごとく告げられ,他の貸金業者からの負債を強いられ,あるいは,不動産(自宅)を失いかねない危機にさらされてきたが,実は法的に有効な債務はなく,むしろ140万円弱もの過払金返還債権を有していたのである。
- よって,原告らは被告らに対し,別紙登記目録記載1及び2の各登記の各抹消登記手続及び請求の趣旨第2項記載のとおりの不当利得金の返還をを求めるため本訴訟に及んだ。
証 拠 方 法
甲1号証の1及び2 計算書
甲2号証の1及び2 全部事項証明書
甲2号証の1及び2 全部事項証明書
添 付 書 類
1.委任状 1通
2.甲号証写し 各1通
2.現在事項全部証明書 1通
2.甲号証写し 各1通
2.現在事項全部証明書 1通
不 動 産 目 録
1.土地
所在 神戸市■■区■■町■丁目
地番 ■■番■
地目 宅地
地積 40.01平方メートル
地番 ■■番■
地目 宅地
地積 40.01平方メートル
2.建物
所 在 神戸市■■区■■町■丁目■■番地■
家屋番号 ■■番■
種 類 居宅
構 造 木造瓦葺2階建
床面積 1階 28.73平方メートル
2階 28.39平方メートル
家屋番号 ■■番■
種 類 居宅
構 造 木造瓦葺2階建
床面積 1階 28.73平方メートル
2階 28.39平方メートル
登 記 目 録
神戸地方法務局■■出張所平成6年2月22日受付第■■■■号
登記の目的 根抵当権設定
原 因 平成6年2月22日設定
極 度 額 金240万円
債権の範囲 金銭消費貸借取引
債 務 者 神戸市■■区■■町■丁目■番■■号
■ ■ ■ ■
根抵当権者 京都市右京区西院東買川町31番地
アイフル株式会社
登記の目的 根抵当権設定
原 因 平成6年2月22日設定
極 度 額 金240万円
債権の範囲 金銭消費貸借取引
債 務 者 神戸市■■区■■町■丁目■番■■号
■ ■ ■ ■
根抵当権者 京都市右京区西院東買川町31番地
アイフル株式会社