アイフル被害対策全国会議
利息制限法・出資法・貸金業法の関係
1.利息制限法について
 利息制限法は,10万円未満の貸付については年率20%,100万円未満の貸付については年率18%,100万円以上の貸付については年率15%を超える利息の約定は超過部分について無効であると定めています。
アイフルをはじめサラ金の無担保消費者ローンのほとんどは50万円程度の貸付ですから年率18%以上の利息の約定を定めてはならないのに,アイフルをはじめほとんどのサラ金はこれを超過する年率20数%もの高金利で貸付をしています。この場合年率18%を超える利息の約定は超過部分について無効です。不動産担保ローンにおいては貸付額が数百万円にも及ぶのが通常です。この場合は年率15%以上の利息の約定を定めてはならないのに,アイフルは年率15%を超え時に年率20数%にも及ぶ高金利で貸付をしています。この場合年率15%を超える利息の約定は超過部分について無効です。
 この利息制限法の規定は「強行法規」であり,例え借主が全くの自由な意思でこれに違反する約束を貸主としていたとしても適用は排除されません。しかし,この法律には罰則がないことから,アイフルをはじめほとんどのサラ金は同法を超える高利で貸付を行っているのです。
2.出資法について
 高利について刑罰を定めているのは出資法という法律です。貸金業者については,年率29.2%以上の利息約定で貸付をすれば警察に逮捕され,刑罰が科せられます。一般に「ヤミ金融」は利息制限法は勿論のこと,この出資法をもあえて超える金利で貸付を行う(トイチなど)わかですが,アイフルをはじめ正規のサラ金業者はさすがにこの出資法を超える金利で貸付を行うことは普通はありません。逆を言うと刑罰が科される年率29.2%ギリギリまでは罰せられないとして高利をとろうとします。しかし利息制限法に違反していることに変わりありません。罰せられなければ何をしてもいいというのは法令遵守(コンプライアンス)という観点からも問題です。
3.利息制限法制限金利を超える利息の取扱
 利息制限法を超える金利の約束はその部分について無効ですから,本来払う必要がなかった金利です。最高裁判所はこの「超過金利」については,元金に「法定充当」される(つまり,過去の弁済時に遡って元金として支払ったと考え直すことができる)と判断し,これが判例法理として確立しています。そうすると,いままで利息ばかり払って元金が全く減らない(サラ金は借主が破綻するまで高利を貪るのです)という常態であったのが,元金が徐々に減っていくことになります。このように過去の取引を利息制限法に基づいて再計算をすることにより,債務が減額となり,消滅となり,場合によっては払いすぎであるから返して欲しい(これを「過払い」といいます)ということになります。多重債務の状態に陥った人の少なからずは利息制限法に基づく再計算を行うことにより,自己破産などせずに債務を整理することが可能となります。逆を言うと,払わなくて良い利息のために今なお苦しんでいる人がたくさんいるのです。また「借りたものは返せ」と責められることが多い債務者ですが,実は借りたものを十分返してきている人も少なくないのです。なおこの利息制限法に基づく再計算を実現するためには貸金業者から取引履歴が開示されなければなりません。これを貸金業者の法的義務であると宣言したのが最高裁平成17年7月19日の判決だったのです。
4.貸金業法43条の「みなし弁済」について
 貸金業者から,当社は貸金業法43条の「みなし弁済」の適用がありますから利息制限法を超える利息をとっていいのです,と主張されることがあります。貸金業法43条は一定の「厳格な要件を貸金業者が全て遵守」し,その上で,借主が「任意で」利息制限法を超える利息を支払った場合には,その利息を保持していていい(返還しなくていい)という規定です。貸金業法43条の規定は,貸金業者の意向を受けた政治家が(時代劇のように,高利貸しとつるむ政治家はいつの時代にもいるのでしょうね),政治的「妥協」の産物として設けた規定です。しかし,貸金業法43条の規定が存在していても,利息制限法を超える利息の約束が超過部分について「無効」であることには全く変わりがありません。そしてアイフルを含むほとんどのサラ金は貸金業法43条が定める厳格な要件を全て満たす貸付は行っていませんので,貸金業法43条の「みなし弁済」が成立することはほとんどあり得ません。最高裁判所は平成16年2月20日判決で,この貸金業法43条の規定を厳格に解すべきこと,たった1つでも記載事項を欠けば適用がないことを再確認しています。
5.平成17年7月25日全国一斉過払・慰謝料訴訟提訴の目的
 私たちの対策会議は全国の弁護士・司法書士等に呼びかけて,平成17年7月25日にアイフルに対し全国一斉提訴をしました。
 アイフルだけでなく消費者金融・サラ金を利用している顧客のほとんど全ては,利息制限法を超える金利は違法であり支払わなくてよいことを知らされていません。契約書にも書いていませんし,口頭でも説明されません。テレビCMや新聞広告にも利息制限法を超える利率が記載されています。利用者も国民も利息制限法を超える利息は支払う必要がないことを知らされていないまま,貸金業者のいいなりに高利を支払わされているのです。これまで多重債務により破産・夜逃げ・自殺などした人の中には,払わなくて良いはずの利息のために追いつめられた人がいたはずです。今現在も払わなくてよい利息のために苦しんでいる人がいるのです。そのことを社会にアピールするために全国に呼びかけて一斉提訴をしたのです。
 アイフルがフェアな会社であれば,利息制限法に違反する利息の約定はしてはならないし,少なくとも契約書に利息制限法を超える利息の約定は無効であり,支払う必要がないことを明示し,これを借主に説明すべきです。チワワのテレビCMや新聞広告でも単に「御利用は計画的に」「無理のない返済プランを」というだけでなく,利息制限法の上限金利を明示し,これを超える金利は支払う必要はありませんと明示すればよいのです。他のサラ金も同様です。罰せられないからといって法律違反をしていていいのでしょうか?
 「払わなくてもよい利息を取られている」「サラ金は不当な利得で商売をしている」ことを是非知って頂きたいのです。