訴 状
平成17年8月6日
松山地方裁判所 御中
原告訴訟代理人弁護士 河 野 聡
同 辰 巳 裕 規
同 吉 田 維 一
当 事 者 別紙当事者目録記載のとおり
損害賠償等請求事件
訴訟物の価額
貼用印紙の額
予納郵券の額
訴訟物の価額
貼用印紙の額
予納郵券の額
第1 請求の趣旨
1 被告は,原告に対し,金330万0000円及びこれに対する平成16年12月2日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
2 訴訟費用は被告の負担とする。
との判決ならびに仮執行の宣言を求める。
との判決ならびに仮執行の宣言を求める。
第2 請求の原因
1.当事者
(1)原告は,地元企業に勤める会社員である。
住宅ローンの返済などのため生活費が圧迫される様になったことから平成9年11月7日から被告(新居浜店)との間で金銭消費貸借取引を継続的に行ってきた。その後資金繰りに窮し,現在個人民事再生手続申立準備中である。住所地にて妻と2人の子(ともに小学生)と実父(大正14年生まれ)・実母(昭和5年生まれ)の6人暮らしである。
住宅ローンの返済などのため生活費が圧迫される様になったことから平成9年11月7日から被告(新居浜店)との間で金銭消費貸借取引を継続的に行ってきた。その後資金繰りに窮し,現在個人民事再生手続申立準備中である。住所地にて妻と2人の子(ともに小学生)と実父(大正14年生まれ)・実母(昭和5年生まれ)の6人暮らしである。
(2)被告は,貸金業等を営む東証一部上場の株式会社であり,近畿財務局長(8)第00218号として貸金業登録をしている。
2.原告と被告間の取引状況等
(1)原告は被告との間で,別紙1のとおりの金銭消費貸借契約を継続してきた。
(2)原告は,前述のとおり住宅ローンの返済の負担などのため,被告から50万円を借入したが,以後利息の負担が増加するなどしたことから次第に増枠がなされ,平成10年8月13日には貸付金額が200万円までに達していた。
(3)かかる高額の融資を利息制限法を超える高額な利息で貸し付けされたため,原告はますます返済に窮し,他の貸金業者複数から貸付を受けざるを得なくなり,次第に自転車操業の状態になっていった。平成16年8月頃から返済が恒常的に滞るようになり,被告などから督促状(甲1の1ないし4)や督促の電話が入るようになった。
(4)原告はかかる多重債務状態を解決するために,平成16年10月上旬頃から四国労働金庫松山支店や弁護士に相談するなどしたが具体的な解決の目途はつかなかった。
(5)なお原告と被告の取引を利息制限法に引き直すと別紙2のとおりである。後述のとおり違法取立が始まる平成16年10月頃には法律上有効な債務は約30万円程度にすぎなかった。
3.被告従業員による取立状況
(1)平成16年10月13日から20日ころまで
原告は,平成16年10月13日以降,被告従業員から毎日のように携帯電話や職場,自宅に督促の電話を受けた。平成16年10月20日夕刻,被告新居浜店従業員△△亮(以下,△△という。)らしき人物が原告の自宅を訪問した。この時は,原告は仕事のため自宅におらず,原告の母が応対したが,△△らしき人物は「息子さんにアイフルの担当者が来たことを伝えて欲しい。」と言って帰ったとのことであった。
原告は,平成16年10月13日以降,被告従業員から毎日のように携帯電話や職場,自宅に督促の電話を受けた。平成16年10月20日夕刻,被告新居浜店従業員△△亮(以下,△△という。)らしき人物が原告の自宅を訪問した。この時は,原告は仕事のため自宅におらず,原告の母が応対したが,△△らしき人物は「息子さんにアイフルの担当者が来たことを伝えて欲しい。」と言って帰ったとのことであった。
(2)平成16年10月25日
同月25日午後5時頃,原告は仕事のため自宅にいなかったところ,被告従業員の●●と名乗る人物が集金に来て,原告の妻が応対をした。被告従業員●●は,原告の妻に対し,強い調子で延滞利息を支払うよう要求し,妻は支払わないと●●が自宅から立ち去らない様子であったので,やむなく当時所持していた2万円を交付した(甲2)。
同月25日午後5時頃,原告は仕事のため自宅にいなかったところ,被告従業員の●●と名乗る人物が集金に来て,原告の妻が応対をした。被告従業員●●は,原告の妻に対し,強い調子で延滞利息を支払うよう要求し,妻は支払わないと●●が自宅から立ち去らない様子であったので,やむなく当時所持していた2万円を交付した(甲2)。
(3)平成16年11月2日から3日まで
同年11月2日には,△△の名前で自宅の郵便受けに「御連絡」と題する書面が直接投函されていた(甲3の1〜2)。同書面には「現在ご契約中の件につきまして本日お伺いしましたが,あいにくお留守でした。至急ご都合をお聞かせいただきたいと思いますので,必ずご連絡下さいます様お願い致します。」との記載があり,11月3日現在の「現在残高187万7731円」等の記載がある(法律上有効な負債は約30万円程度であるがその旨の記載はない)。
同年11月2日には,△△の名前で自宅の郵便受けに「御連絡」と題する書面が直接投函されていた(甲3の1〜2)。同書面には「現在ご契約中の件につきまして本日お伺いしましたが,あいにくお留守でした。至急ご都合をお聞かせいただきたいと思いますので,必ずご連絡下さいます様お願い致します。」との記載があり,11月3日現在の「現在残高187万7731円」等の記載がある(法律上有効な負債は約30万円程度であるがその旨の記載はない)。
(4)平成16年11月4日から9日まで
同月4日午後5時頃,△△が原告の自宅に突然訪問してきた。自宅にいた原告が△△の応対をしたが,△△は「延滞金が10万円あるから入金できないか」と告げた。原告は「そのようなお金はありません」と答えると,△△は「いくらなら入金できるか」と問うてきたため,原告は財布の中身を見て所持金全額に等しい「1万円しかない。1万円なら払える。」と答えた。しかし△△は「あと2000円ないか。お母さんから借りられないか。」と述べた。原告は,やむなく母親に事情を説明し,2000円を母親から返済資金として出してもらい△△に交付した(甲4)。△△は「この1万2000円は,11月9日まで日を猶予するという意味であり,9日に2万円を払うように」と強く要求し,原告はやむなくこれを支払う旨約した。原告は同月9日に約束どおり2万円をATMで被告に振り込んだ(甲5)。
同月4日午後5時頃,△△が原告の自宅に突然訪問してきた。自宅にいた原告が△△の応対をしたが,△△は「延滞金が10万円あるから入金できないか」と告げた。原告は「そのようなお金はありません」と答えると,△△は「いくらなら入金できるか」と問うてきたため,原告は財布の中身を見て所持金全額に等しい「1万円しかない。1万円なら払える。」と答えた。しかし△△は「あと2000円ないか。お母さんから借りられないか。」と述べた。原告は,やむなく母親に事情を説明し,2000円を母親から返済資金として出してもらい△△に交付した(甲4)。△△は「この1万2000円は,11月9日まで日を猶予するという意味であり,9日に2万円を払うように」と強く要求し,原告はやむなくこれを支払う旨約した。原告は同月9日に約束どおり2万円をATMで被告に振り込んだ(甲5)。
(5)平成16年11月15日頃から24日まで
同月15日頃,原告の携帯電話に△△から督促があった。原告はお金が無かったので「返す金がない」と答えると△△は「返せ」と言い,「返せ」「お金がない」の繰り返しとなった。督促に耐えられなくなった原告は,その後特定調停の申立をするため西条簡裁や新居浜簡裁に相談に行ったが負債額が多すぎるとの窓口指導を受け申立に至っていない。原告は妻から多重債務問題に取り組む多重債務者救済団体である「松山たちばなの会」に相談することを勧められ,同月24日に相談をした。そして松山たちばなの会から弁護士の紹介を受け,12月17日に相談予約をした。
同月15日頃,原告の携帯電話に△△から督促があった。原告はお金が無かったので「返す金がない」と答えると△△は「返せ」と言い,「返せ」「お金がない」の繰り返しとなった。督促に耐えられなくなった原告は,その後特定調停の申立をするため西条簡裁や新居浜簡裁に相談に行ったが負債額が多すぎるとの窓口指導を受け申立に至っていない。原告は妻から多重債務問題に取り組む多重債務者救済団体である「松山たちばなの会」に相談することを勧められ,同月24日に相談をした。そして松山たちばなの会から弁護士の紹介を受け,12月17日に相談予約をした。
(6)平成16年11月25日
同年11月25日午後5時頃,いきなり△△が自宅を訪問し,督促を受けた。原告は自宅にいたが所持金が無かったことからその旨を告げたが,△△はあきらめようとせず,「返せ」「返すお金がない」を繰り返していたところ妻がパートから帰ってきた。△△は支払を受けるまで帰らない様子だったので妻が所持していた2万円をやむなく交付した(甲6)。この際,原告は△△に,松山たちばなの会に相談し12月17日に弁護士に相談予約を入れたこと,民事再生手続をお願いすることを伝えた。
同年11月25日午後5時頃,いきなり△△が自宅を訪問し,督促を受けた。原告は自宅にいたが所持金が無かったことからその旨を告げたが,△△はあきらめようとせず,「返せ」「返すお金がない」を繰り返していたところ妻がパートから帰ってきた。△△は支払を受けるまで帰らない様子だったので妻が所持していた2万円をやむなく交付した(甲6)。この際,原告は△△に,松山たちばなの会に相談し12月17日に弁護士に相談予約を入れたこと,民事再生手続をお願いすることを伝えた。
(7)平成16年11月26日
同月26日午後5時頃△△より督促の電話があった。原告は12月17日に弁護士に相談をして法的に債務を整理するので待って欲しい旨を伝えたが△△は一向に聞き入れようとしなかった。お金が無い,あれば支払うのだが,と述べる原告に対し
同月26日午後5時頃△△より督促の電話があった。原告は12月17日に弁護士に相談をして法的に債務を整理するので待って欲しい旨を伝えたが△△は一向に聞き入れようとしなかった。お金が無い,あれば支払うのだが,と述べる原告に対し
「ないじゃなくて。ないのはわかっている。作るしかないじゃないですか。片っ端から声かけてくださいよお。そういう話しかできないでしょ」
などと述べた。僕も精一杯なんですよと述べる原告に対し,
「精一杯だろうが,なんだろうが,私はこれ,あきらめ切れませんからね。先に言うときますよ。できないんだったら毎日でもそちらにお伺いして,私,お話する必要あるんです」
「だったら毎日毎日金策をしてください」
「だから毎日のように金策してください。」
「金策をした結果を教えてくださいね。答えはないんですからもう。金策しかほかにもうないんです。」
「できなければ,毎日のようにそちらにお伺いするようになりますからね。連絡がなければそれで終わりですから。私がお伺いして,奥さんやお母さんを巻き込んでの話になるんですから。■■さんは仕事だってあるんですからね。いないときに私がお伺いするとそういう話になるんですから基本的に」
「目に見えてわかってますね。金策してください!!」
と金策を執拗に要求し,連絡がなければ訪問をして妻や母を巻き込んだ話とする旨を告げた。原告は週明けの月曜日である同月29日に再度電話することを約束せしめられている。
(8)平成16年11月29日
同月29日,原告は△△に約束どおり連絡を入れた。△△の要求するように「金策」をしたが「金策」はできなかったことを告げたところ△△からは,
同月29日,原告は△△に約束どおり連絡を入れた。△△の要求するように「金策」をしたが「金策」はできなかったことを告げたところ△△からは,
「いや,どうしたらもこうしたらも,金策するしかないじゃないですか,ほかあたるしかないでしょ」
と金策を要求した。そして,民事再生申立を弁護士に頼むので待って欲しいと告げると
「私の話を聞いていますか?だからね,待てないと言っているんです」
「どうして待ってくれないじゃなくて,待つ必要がないです」
「なぜ待たなければいけないんです?払えないとおっしゃられるんであれば,全部返してくださいという話です」
「逆に言えばね,今言われていることは,■■さんが借りられるところがないから,もう手一杯で無い袖は振れんいうてますよね。で,あの,借りられたとしても,その人に返すあてがないからと,言うてますよね。そこまで言われるんなら,なぜウチはそこまで面倒をみなきゃならないんです?なんで私にそんなこと言うんです?私にどうしろと言うんです?」
「自分の借金のことは,ねえ,自分の尻拭いは自分でしましょうよ」
「明日・・・金策してください!!27000円。」
「金策してください!!」
などと原告の民事再生申立の意向を受け入れず,金策を一方的に要求し続けた。
(9)平成16年11月30日
同月30日,△△より原告に督促の電話があった。
△△は,原告が12月17日に弁護士に相談に行くという言葉に一向に耳を貸さず,あいもかわらず「金策」を執拗に求めた。△△は,
同月30日,△△より原告に督促の電話があった。
△△は,原告が12月17日に弁護士に相談に行くという言葉に一向に耳を貸さず,あいもかわらず「金策」を執拗に求めた。△△は,
「ウチが迷惑しているから言っているんですよ!!■■さん!迷惑なんですよ!!180万円も借金こさえといて!払えなくなりましたという話しているんでしょ!!迷惑なんですよ!!」
と強い口調で述べ,原告が法的救済措置をとろうとしている旨を告げようとしたところ
「間に合ってないじゃないですか!!!」
と叫ぶに近い声をあげた。そして
「お金がないことを勝ち誇っているように,私聞こえるんですけど。お金ないから,無い袖振れんから,どうにでもせえみたいな話になりつつありますよ,これ。ねえ。「ないからどうにでもせえ」言うんだったら,本気でやりますよ」
と乱暴な言葉を発した。更に
「分割ができないって。当たり前の話しないでくださいよ。前にも言ったでしょ。何回同じことを言わせたら気がすむんです?本当は一括の返済なんですよ」
「180万円全額耳そろえて用意してくださいって話なんです!」
「180万円全額耳そろえて用意してくださいって話なんです!」
と乱暴な口調で述べた。そして,
「使っているんですよね,180万。■■さんが,ウチから180万,借りているんですよね!」
「使いましたよね!180万円。何に使ったかは勝手ですから,そんなことは聞きませんよ。パチンコだろうがなんだろうが,女遊びだろうが,そんなこと知ったこっちゃありませんよ。使ってますよねっ!!使った分は使用料として利息というのが発生するんです。」
「おうち借りたら家賃を払いますよね。タクシー乗ったらタクシーの運賃払いますよね」
「だから私金策してくださいといっているんです」
「お客さん無賃乗車して,お金がなかったら仕方ないですよで。帰ってもいいんですか?本当ですか?本当にそんなことしていいんですか?・・・おかしくないです?即その場で警察に連れて行かれませんか?」
「それとおんなじくらいの騒ぎを起こされているわけですよね。■■さん」
などとまで述べた。△△は原告の妻から弁済資金を拠出せしめようとしており,
「どうやっても2万7千円を3日間で作れるとは私は思えないんですけど。作って頂くんですよ。何が何でも。わかってますよね!!」
「お金を持っているのは奥様しかいないですよね!先に話をしといたほうがよくないですか?■■さんがいないときに,私お伺いするかも知れませんよ?お話しされなくてもいいんですか?」
などとも述べた。
この日の督促電話は約30分にも及んだ。
この日の督促電話は約30分にも及んだ。
(10)平成16年12月1日
同年12月1日の△△との電話においても督促は続いた。△△は,
同年12月1日の△△との電話においても督促は続いた。△△は,
「なぜ人のものを借りといて返さないんですか?あなたのお金じゃないでしょ。これは。天から降ってわいたようなお金じゃないでしょ。私のところの会社から,お宅に貸しているお金なんです。返してください!」
などと督促をした。あてがないと応える原告に対して激高した様子で
「恥も外聞も捨ててくださいよ。そんなことはお金にもならないでしょ。ウチ時間がないんですよ!今日も1日こうやって終わるんです!お話しできないんだったら奥さんにでもふってくださいよ。私,じゃ奥さんと話しますよ!」
などと述べた。妻を巻き込みたくないという原告に対して,
「巻き込みたくないって・・・なんでそんな。勝手なこと言わないでください。巻き込まないとどうしようもないでしょ。巻き込まないと話にならないでしょ。奥さんと話させてくださいよ。払えないから,ご家族でも介入していただかないと話にならないんでしょ!!」
と家族を巻き込む旨の発言をした。そして約30分が経過した後
「お金を払ってほしいんです。今こうやって話して30分話して理解されていないんであれば,30分間ほかのところに行ってお金を用意していただきたいんですよ!!できないんだったら全部返してください,と言っているんですよ!!用意して返してください!私どものお金を返してください!!それしか言っていないんですよ!!」
「だから。1分1秒でも惜しいから,早くあたってください。で今日中に「用意します」って言ってくださいよ。できないんだったら,私は奥さんと話をします!お金をつくってください。できないんだったら奥さんと話させてください。奥さんお忙しいというんだったら,お母さんでも構いません。この場をしのぐためだったら誰でも構いません。何回言えばわかりますか。」
「お金が必要なんですよ!2万7千円いるって何回言えばいいんです?今日,いるんですよ!!と言っているんですよ!!何で分からないんですか!!お金ができんのは動かないからでしょ!!誰が畳の上で寝ててお金がふってくるんですか!!お金を用意してくださいといっているんですよ!!」
と長時間執拗かつ語気をあらめて乱暴な口調で督促を続けた。そして1時間以上の電話での督促の末,△△は翌日自宅に訪問の上督促をする旨を告げた。
(11)平成16年12月2日
平成16年12月2日には原告は△△と電話で会話中の午後8時頃自宅に別の従業員が訪問し玄関内に待機している二重の取立の状態であった。電話で△△は,
平成16年12月2日には原告は△△と電話で会話中の午後8時頃自宅に別の従業員が訪問し玄関内に待機している二重の取立の状態であった。電話で△△は,
「工面してください。2万5000円,■■さん本当に。本当にちょっと。ちょっと恨み買わんほうがいいですよ。本当に。やってください,うだうだ言っている間に!動いてくださいよ!作りようがないって,つくらなあかんもんでしょ,あなたが!!あなたが借りているんだから。あなたの責任でしょ!」
などと強い口調を放ち,知人への金策を促した。取立は午後9時近くまでに及んだ。
4.違法行為
以上に述べた被告従業員△△の取立行為は,貸金業規制法21条1項に違反し違法である。
すなわち同条項は「貸金業を営む者又は貸金業を営む者の貸付けの契約に基づく債権の取立てについて貸金業を営む者その他の者から委託を受けた者は,貸付けの契約に基づく債権の取立てをするに当たって,人を威迫し又は次の各号に掲げる言動その他の人の私生活若しくは業務の平穏を害するような言動により,その者を困惑させてはならない」と定める(なお同法違反については懲役刑を含む刑事罰が課されている(同法47条の2))が,△△の取立行為,特に11月下旬から12月上旬にかけての取立行為は,使用している言葉や語気が乱暴であるだけでなく,それが長時間しかも連日にわたり執拗に行われていること,妻や母親へ訪問により取立する旨を再三述べていること,金策をすることを執拗に要求することにより事実上の第三者弁済を求めていることなどに鑑みれば同条項に違反することは明白であるし,まさに同条項はかかる取立行為を規制するものである。なお,原告は民事再生手続申立をする予定であり弁護士に相談予約を入れていることを告げていること,他社にも多額の負債が複数あり,同時期における被告だけに対する弁済は債権者の比例的平等的満足を害する行為であること,そして何よりも名目上約180万円の元金の返済やこれに対する利息の支払を執拗に求めているが,法律上有効な債務は約30万円台しか存しないのにその旨は一切秘匿して高額の債権回収を執拗に図ろうとしていることに鑑みれば,その違法性は顕著である。
すなわち同条項は「貸金業を営む者又は貸金業を営む者の貸付けの契約に基づく債権の取立てについて貸金業を営む者その他の者から委託を受けた者は,貸付けの契約に基づく債権の取立てをするに当たって,人を威迫し又は次の各号に掲げる言動その他の人の私生活若しくは業務の平穏を害するような言動により,その者を困惑させてはならない」と定める(なお同法違反については懲役刑を含む刑事罰が課されている(同法47条の2))が,△△の取立行為,特に11月下旬から12月上旬にかけての取立行為は,使用している言葉や語気が乱暴であるだけでなく,それが長時間しかも連日にわたり執拗に行われていること,妻や母親へ訪問により取立する旨を再三述べていること,金策をすることを執拗に要求することにより事実上の第三者弁済を求めていることなどに鑑みれば同条項に違反することは明白であるし,まさに同条項はかかる取立行為を規制するものである。なお,原告は民事再生手続申立をする予定であり弁護士に相談予約を入れていることを告げていること,他社にも多額の負債が複数あり,同時期における被告だけに対する弁済は債権者の比例的平等的満足を害する行為であること,そして何よりも名目上約180万円の元金の返済やこれに対する利息の支払を執拗に求めているが,法律上有効な債務は約30万円台しか存しないのにその旨は一切秘匿して高額の債権回収を執拗に図ろうとしていることに鑑みれば,その違法性は顕著である。
5.損害ー慰謝料金300万円(弁護士費用30万円)
原告は,△△の違法な取立により,精神的苦痛を連日長時間味会わされた。また法的債務整理を受ける機会を損なわしめられる危機にも瀕した。妻や子ども,両親と暮らす私生活の平穏を著しく害された。原告は経済的に困窮した中で自らの責任として弁護士に依頼し民事再生手続により弁済をしていく旨を告げたのに一切聞き入れられず,妻や母親への取立を再三告げられ,人間としての尊厳を踏みにじられた。原告は借金で自殺をする人の気持ちがよく分かったという。しかも法的に有効な債務はたかだか約30万円程度であったのに一切その旨は教示されていないのである。かかる原告の精神的苦痛は少なくとも金300万円を下らない。そして,その被害回復のためには弁護士に依頼をせざるを得ず,その費用は請求金額の1割を下らない。
原告は,△△の違法な取立により,精神的苦痛を連日長時間味会わされた。また法的債務整理を受ける機会を損なわしめられる危機にも瀕した。妻や子ども,両親と暮らす私生活の平穏を著しく害された。原告は経済的に困窮した中で自らの責任として弁護士に依頼し民事再生手続により弁済をしていく旨を告げたのに一切聞き入れられず,妻や母親への取立を再三告げられ,人間としての尊厳を踏みにじられた。原告は借金で自殺をする人の気持ちがよく分かったという。しかも法的に有効な債務はたかだか約30万円程度であったのに一切その旨は教示されていないのである。かかる原告の精神的苦痛は少なくとも金300万円を下らない。そして,その被害回復のためには弁護士に依頼をせざるを得ず,その費用は請求金額の1割を下らない。
6.責任原因ー民法705条
被告従業員△△の行為は民法709条の不法行為責任を構成する。そして使用者たる被告は民法715条により使用者責任を負う。なお△△の取立は月末に過酷なものとなっており,従業員をして過酷な取立を産む土壌が被告に組織的に存するものと思われてならない。
被告従業員△△の行為は民法709条の不法行為責任を構成する。そして使用者たる被告は民法715条により使用者責任を負う。なお△△の取立は月末に過酷なものとなっており,従業員をして過酷な取立を産む土壌が被告に組織的に存するものと思われてならない。
7.まとめ
よって原告は被告に対し,民法715条に基づき請求の趣旨記載どおりの判決を求める。
よって原告は被告に対し,民法715条に基づき請求の趣旨記載どおりの判決を求める。
証 拠 方 法
甲1号証の1ないし4 督促文書
甲2号証 領収書
甲3号証の1 御連絡と題する書面
甲3号証の2 封筒
甲4号証 領収書
甲5号証 ご利用控
甲6号証 領収書
甲2号証 領収書
甲3号証の1 御連絡と題する書面
甲3号証の2 封筒
甲4号証 領収書
甲5号証 ご利用控
甲6号証 領収書
添 付 書 類
1.甲号証写し 各1通
2.現在事項全部証明書 1通
3.委任状 1通
2.現在事項全部証明書 1通
3.委任状 1通