アイフル被害対策全国会議
緊急声明文
〜シティズ最高裁平成18年1月13日判決を受けて〜
2006年1月13日
アイフル被害対策全国会議
2007年1月13日
アイフル被害対策全国会議
代 表 弁護士 河野  聡
事務局 弁護士 辰巳 裕規
(連絡先 神戸合同法律事務所
電話078-371-0171・FAX078-371-0175
URL:http://www.i-less.net)

 最高裁は、本日アイフル子会社の商工ローン「株式会社シティズ」に対し、貸金業法43条の「みなし弁済」の成立を否定する判決を言い渡しました。同判決は、利息制限法を超過する約定利息の支払いを滞った場合には期限の利益を喪失すると定めるシティズの期限の利益喪失約款のもとにおける返済には任意性がないとし、また、法定の記載事項を契約番号で代替できるとする貸金業法施行規則は法の委任の趣旨に違反して違法無効であるとして、みなし弁済の成立を否定したものです。最高裁は昨年12月15日のリボ払い方式について貸金業法43条の適用を否定した判決に引き続き貸金業法43条の適用について極めて厳格に解釈する姿勢を改めて示しました。
 シティズの約定利息は出資法の上限金利に極めて近い高金利であり、また連帯保証人を徴求することから、同社を利用する中小零細事業者や連帯保証人の少なからずは高利の返済に窮し経済的破綻の危機に直面をせざる得なくなり、債務の法的整理が必要となることが多くございました。しかし、今日までシティズは、任意整理・調停・民事再生等の債務整理において貸金業法43条の成立の主張に極めて頑強に固執し、利息制限法に基づく法定充当再計算を基礎とした解決には一切応じようとしてきませんでした。そのために利息制限法によれば大幅に債務が減額できる事案や債務の消滅・過払いとなる事案であるにも関わらず、利息制限法違反の約定債務額による返済を強いられたり、破産に追いやられた中小零細事業者や連帯保証人は少なからず存在してきました。
 本日の最高裁判決はシティズに貸金業法43条のみなし弁済が成立しないことを宣言したものです。従って、シティズは直ちに貸金業法43条の主張を停止し、利息制限法に基づく解決に応じる責務が存します。そこで私たちはシティズ及び親会社アイフル株式会社に対し、下記の事項を要請いたします。

  •  現在係争中の全ての民事訴訟において貸金業法43条の主張を撤回すること。
  •  任意整理・調停・個人再生など法的債務整理案件においては、利息制限法に基づく解決に素直に応じ、貸金業法43条の主張をしないこと
  •  現在利用中の顧客について利息制限法に基づく法定充当再計算を行い、残債務について利息制限法の制限利息の範囲内で取引をすること
  •  過去に利息制限法超過の約定利息による債務額を完済した顧客・保証人に対し、過払金を速やかに返還すること
  •  新規顧客に対しては利息制限法を遵守し、同法の制限の範囲内で貸付を行うこと

 またこれまで下級審裁判例の中にはシティズの法的主張に引きずられ、安易に貸金業法43条の成立を認めたものが残念ながら少なからず存在しました。かような判決をなした下級審裁判官は、その安易で短絡的な判決が債務者・保証人に司法被害とも言える多大な経済的苦痛・精神的苦痛を及ぼし、債務整理の現場を混乱せしめたことを猛省し、以後強行法規である利息制限法を厳格に正しく解釈するよう肝に銘じていただきたいと願います。  なおアイフル被害対策全国会議は、シティズの過去・現在の利用者に利息制限法に基づく救済の機会をもたらすべく本年1月20日に全国各地で「アイフル・シティズ・過払110番」を行います。マスコミにおいては、違法な約定利息を新聞広告やテレビCMで報じ続けるマスメディアの責務として、利息制限法違反の貸付被害で苦しむ利用者救済のために報道・広報に御協力を御願いします。

以   上