アイフル被害対策全国会議

最高裁第1小法廷も「シティズ」の「みなし弁済」を否定!
〜最高裁平成18年1月19日判決〜

2006(平成18)年1月19日
アイフル被害対策全国会議
代 表  弁護士 河 野  聡
事務局長 弁護士 辰 巳 裕 規

 最高裁第1小法廷は、平成18年1月19日、アイフル子会社商工ローン「シティズ」に貸金業法43条の「みなし弁済」を認めた広島高裁判決を破棄し、差し戻す判決を言い渡しました。同月13日の最高裁第2小法廷判決に続く、「みなし弁済」否定判決です。
同判決は、利息制限法を超える約定利息の支払いを滞った場合には期限の利益を喪失し一括弁済をしなければならないとする特約のもとでの支払は、「事実上の強制」による支払であり、貸金業法43条の要件である「任意性」が認められないとするものです。
 更に同判決は、貸金業法法43条1項の規定に趣旨にかんがみると、同項の適用に当たっては、制限超過部分の支払の任意性の要件は、「明確に認められることが必要である」と判断し、「債務者が制限超過部分を自己の自由な意思によって支払ったか否かは、金銭消費貸借契約証書や貸付契約説明書の文言、契約締結及び督促の際の貸金業者の債務者に対する説明内容などの具体的な事情に基づき、総合的に判断されるべきである。」と判示して、「任意性」の要件についても「明確に認められる」ことが必要と厳格に解すべきこと、その際には利息制限法を超える支払は「任意であること」を債務者に十分理解させるような契約文言となっているか、そして「利息制限法を超える利息を払う必要はないこと、払わなくても全く不利益はないこと」を債務者に理解させるような分かりやすい説明となっているかを検討すべきとしていると理解されます。
 利息制限法を超える利息を支払わない自由は絶対的に確保されていないといけません。その上で初めて「任意の支払」と認められる場合が生じ得ます。利限法違反の利息での不動産担保ローンや、約定違反の際に信用情報機関に事故情報を登録することなども、事実上の強制となります。
 アイフル・シティズのみならず利限法を超える貸付を行っているあらゆる貸金業者は直ちに利限法違反の営業をやめ、過去の過払利息徴求分を精算し、今後の貸付は利限法を遵守して行うことを求めます。