アイフル被害対策全国会議

「自民党金融調査会・貸金業制度等に関する小委員会」各議員 様

「利息制限法の厳守」を実現する
出資法・貸金業規制法の実現を求める意見書

2006年7月4日

アイフル被害対策全国会議
代 表 弁護士 河野  聡
事務局 弁護士 辰巳 裕規
神戸市中央区東川崎町1−3−3
神戸ハーバーランドセンタービル10階
神戸合同法律事務所内
TEL078-371-0171/Fax078-371-0175
URL:http://www.i-less.net

第1 意見の趣旨

 貸金業者に、わが国の金利規制における最低限の民事ルールである利息制限法を遵守させるために、

1.出資法の上限金利を、利息制限法制限金利まで例外なく早急に引き下  げること

2.保証料徴求等による利息規制の脱法を許さないこと

第2 意見の理由

1.私たちアイフル被害対策全国会議は、平成17年4月に消費者金融大手アイフル株式会社による過酷な取立・不動産担保ローン・高金利被害の救済に取り組むために、学者・弁護士・司法書士・多重債務者被害者の会相談員により結成されました。今日まで、アイフルに対する行政処分の申立・民事訴訟提訴・CM中止活動などに取り組んで参りました。
 御承知のとおり、アイフルは、その過酷な取立や第三者請求さらには私文書偽造・行使により本年4月14日に金融庁近畿財務局より全店舗業務停止という厳しい行政処分を受けました。

2.「高金利」「過剰融資」「過酷な取立」という「サラ金三悪」の根源は言うまでもなく貸せば貸すほど儲かる「高金利」にあります。アイフルの過酷な取立による被害も根源は「高金利」にあります。そしてこの問題はアイフルだけの問題ではなく貸金業界全体の「高金利」に依存する業態の問題です。

3.利息制限法の定める上限金利であっても、庶民が安定した生活を継続をしながら返済を継続するのには極めて高利です。議員の先生方も御自身は年率15%のローンなど借りないでしょうし、愛する御家族がサラ金からお金を借りようとするならば、すぐにやめさせることでしょう。そのような生活破壊となることが自明の高利による融資を経済的ゆとりのない庶民に押しつけるのはやめてください。

4.現在、出資法刑罰金利の利息制限法制限金利までの引き下げが諸先生方の御尽力により検討されておりますが、貸金業者の高金利収受の旨味を守るために、貸金業界や何故かこれと主張を全く共にするごく一部の国会議員から、「短期小口融資には特例を」「金利は段階的に引き下げる」などという主張がなされています。サラ金等高利貸しの歴史は、利息制限法を如何に脱法をするかという歴史です。「短期小口融資」の名のもとに、貸金業者が、契約の書換・借換という手法により脱法を図り、高金利収受を図ることは自明です。このような見え見えの抜け道を許すような立法がなされては高利貸しに嘲笑われます。「金利は段階的に引き下げる」と言いつつ「グレーゾーン解消」がなされるならば、それは利息制限法の引き上げを意味するのであり、貸金業界の思うつぼです。「グレーゾーン」が問題なのではなく、利息制限法というわが国における最低限の暴利基準を定めた民事ルールを貸金業者が遵守しようとしないことが問題なのであり、刑罰金利である出資法を引き下げることにより貸金業者に守らせるよりほかありません。わずかな脱法は新たな「グレーゾーン」を産み、そこに高金利貸金業者が跋扈することとなります。そのようなグレーゾーンを一切許さない立法を国会に求めるというのが最高裁のメッセージです。

5.当会議では、利息制限法の制限金利は消費者契約法の定める遅延損害金の上限である年率14.6%以下とすべきと考えておりますが、少なくとも早急に、そして貸金業者の脱法を一切許さないために、一切の例外なく出資法刑罰金利を利息制限法制限金利まで引き下げてください。また、保証料徴求等による脱法を防止する立法手当を同時に行ってください。

以上、よろしくお願いいたします。